インボイス制度を
わかりやすく解説
「登録すべき?しなくていい?」に答えます
2026年10月〜 重要な変更があります
インボイス未登録の免税事業者から仕入れた際の「経過措置(仕入税額控除の特例)」が、2026年9月末で80%控除が終了し、10月から50%控除に変わります。 取引先が課税事業者(会社・法人など)の場合、未登録のままでいると取引への影響が大きくなる可能性があります。
「登録すべき?」判定チャート
取引先の種類によって判断が変わります
取引先が
個人(一般消費者)のみ
個人消費者はインボイスを必要としません。 ハンドメイド販売・個人向けデザインなど、BtoC(個人向け)取引がメインなら、 登録しなくてもほぼ影響はありません。
ただし:将来的に法人取引が増える場合は登録を検討しましょう
取引先が
会社・フリーランス(BtoB)
取引先が課税事業者(会社など)の場合、インボイス未登録だと取引先が消費税の控除を受けられなくなります。 取引継続や価格交渉への影響が出る可能性があります。
特に:2026年10月以降は経過措置が50%に縮小されるため要注意
インボイス登録の手順
オンライン(e-Tax)で申請するのが最も簡単です
国税庁の「適格請求書発行事業者の登録申請」サイトにアクセス
e-Taxまたは郵送で申請できます。e-Taxの場合はマイナンバーカードが必要です。
「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出
氏名・住所・事業内容などを記入して提出します。法人番号・個人番号も必要です。
審査・登録番号の通知(約1〜3ヶ月)
登録が完了すると「T+13桁」形式の登録番号が発行されます(個人:マイナンバーとは別の番号)。
請求書に登録番号を記載して取引開始
インボイス(適格請求書)には、登録番号・税率・税額・適用税率ごとの金額などを記載する必要があります。
登録する vs しない 比較表
どちらが自分に合っているか確認しましょう
| 比較項目 | 登録する | 登録しない |
|---|---|---|
| 消費税の納税 | 必要(課税事業者になる) | 不要(免税事業者のまま) |
| 取引先への影響 | 相手が消費税控除を受けられる | 2026年10月〜影響大(50%控除に縮小) |
| 請求書の記載 | 登録番号・税率・税額の記載必要 | 従来通りでOK |
| 手取りへの影響 | 消費税分(10%)を納税する必要あり | 免税なので消費税分はそのまま手元に |
| おすすめの人 | BtoB取引がメインのフリーランス | 個人向け(BtoC)がメインの方 |
2割特例:インボイス登録した免税事業者は、2026年9月末まで消費税の納税額を売上税額の2割に抑えられる「2割特例」が使えます(申告書に記載するだけでOK)。
注意:インボイス登録は任意ですが、一度登録すると取り消しには手続きが必要です。 よく検討してから決断しましょう。
よくある質問
インボイスについて多く聞かれる疑問をまとめました