開業・手続きガイド

開業届の書き方と提出方法
青色申告申請書も同時に出そう

記入例付きで各項目をわかりやすく解説します

開業届とは?出す必要はある?

開業届(正式名:「個人事業の開業・廃業等届出書」)は、個人で事業を始めたことを税務署に知らせる書類です。 法律上は事業開始から1ヶ月以内に提出する義務がありますが、罰則はなく、後から提出しても受け付けてもらえます。

出すメリット

  • 青色申告(65万円控除)の申請ができる
  • 屋号で銀行口座を開設できる
  • 小規模企業共済に加入できる
  • 事業者としての信頼感が増す

出さないデメリット

  • 青色申告できず白色申告のみ
  • 最大65万円の控除が受けられない
  • 一部の補助金・融資の対象外になる場合も
  • 事業所得ではなく雑所得とみなされるリスク

書き方の解説(記入例付き)

国税庁のWebサイトから用紙をダウンロードするか、e-Taxでオンライン入力できます。

提出先○○税務署長 殿

納税地(自宅または事務所)を管轄する税務署名を記入します。

提出日令和◯年◯月◯日

実際に提出する日を記入します。

納税地東京都渋谷区◯◯1-2-3

自宅を事業所とする場合は自宅の住所。別途事務所がある場合はその住所も選択できます。

氏名・生年月日山田 太郎 / 昭和◯◯年◯月◯日

本名をフルネームで記入します。

個人番号(マイナンバー)12桁の番号

マイナンバーカードまたは通知カードを見て記入します。

職業ウェブデザイナー / ITエンジニア / ライター など

「フリーランス」ではなく具体的な職種を記入します。業種によって後から変更も可能です。

屋号(空欄でも可)

屋号がない場合は空欄でOK。後から変更・追加もできます。

開業日令和◯年◯月◯日

最初に収入を得た日や業務を開始した日が目安。正確でなくても大丈夫です。

事業の概要Webサイトのデザイン・制作 / ライティング業務など

事業内容をわかりやすく記入します。複数の業務がある場合はまとめて書けます。

所得の種類事業所得

フリーランスの場合は原則「事業所得」を選択します。

青色申告承認申請書も必ず同時に提出してください

期限を過ぎると当年は白色申告になります

青色申告(65万円控除)は、開業した年から適用を受けたい場合、開業日から2ヶ月以内に 「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。 開業届と同時に提出するのが最も確実です。期限を過ぎると、その年は白色申告になります。

青色申告申請書で選ぶ項目

備付帳簿名

「仕訳帳」「総勘定元帳」「現金出納帳」などにチェックを入れます。会計ソフトを使う場合はすべてにチェックでOK。

所得の種類

「事業所得」を選択します。

簿記方式

「複式簿記」を選択すると65万円控除の対象になります(会計ソフトなら自動で複式)。

青色申告の詳細(65万円控除の条件・メリット)は青色申告ガイドで解説しています。

提出方法

開業届と青色申告承認申請書を一緒に提出します。どの方法でも書類の様式は同じです。

1

税務署窓口

その場で不明点を聞ける

管轄の税務署の窓口に直接持参します。控えに受付印をもらえるので、その場で確認できます。

2

郵送

税務署に行かなくてよい

税務署宛てに書類を郵送します。控えと返送用封筒(切手付き)を同封すれば、受付印を押して返送してもらえます。

3

e-Tax(オンライン)

24時間いつでも提出可能

マイナンバーカードとカードリーダー(またはスマートフォン)があればオンラインで提出できます。

開業届の控え(受付印あり)は後で融資や補助金の申請時に必要になる場合があります。必ず控えを受け取るか、コピーを保管しておきましょう。

提出後にやること

開業届を出した後も、忘れずに対応が必要な手続きがあります。

国民健康保険の加入手続き

会社員をやめた場合、退職日の翌日から14日以内に市区町村窓口で国民健康保険に加入します。

国民年金への種別変更

会社の厚生年金から国民年金(第1号被保険者)への切り替えが必要です。市区町村窓口で手続きします。

青色申告承認申請書の提出(未提出の場合)

開業届と同時に提出しなかった場合は、忘れず提出してください。期限は開業から2ヶ月以内です。

帳簿・会計ソフトの準備

青色申告をするには日々の帳簿をつける必要があります。freee・マネーフォワードなどの会計ソフトを早めに導入しましょう。

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